年金の未納期間があると障害年金はもらえない!?
障害年金を申請し認定を受けるには様々な要件をクリアする必要があります。
その要件の中の1つが【保険料納付要件】です。
要は、ちゃんと年金を納付していましたか?
滞納はありませんか?
という事です。
車の車両保険でも保険料を滞納していると、いざ事故を起こしても、
保険金はもらえないですよね?
それと同じことなんです。
でも、年金を今までにの分全てを完納していないと障害年金を申請できなか
と言えばそんなことはありません。
そこまで国は厳しくありません。多少の滞納や未納くらいなら障害年金を
申請することは可能です。
じゃあ、多少の滞納や未納っていったいどのくらいの事を言うのか?
これから説明していきます。
保険料の納付要件は2種類あり、どちらかの要件を満たしていれば、
保険料納付要件をクリアしていると言えます。
保険料納付要件①
保険料納付済み期間か免除期間(学生納付特例、保険料納付猶予期間を含む)
が3分の2以上あること。
難しいですね・・・(・д・)
まあ、簡単に言ってしまうと、年金は20歳になれば毎月支払う必要があるわけですが、
20歳から初診日までの期間のうち、3分の1以上の期間の年金を未納、滞納していると
障害年金を申請することは出来ないという事です。
保険料納付要件②
(初診日に65歳未満に限る)
まあ、簡単に言ってしまうと、過去にどれだけ滞納、未納期間があっても良いけど、
初診日の直近1年間に滞納、未納期間がなければ障害年金の申請を受け付けるということです。
国も太っ腹ですね(・д・)
ちなみに、サラリーマンやOL、などのお勤めの方はお給料から年金が天引きされていますので、
基本的に未納や滞納という事態は起こり得ません。また専業主婦の方も未納や滞納という事態は起こり得ません。
起こり得るのは、20歳以上の学生や個人事業主、フリーター等、国民年金に加入している人です。
まとめ
多少の未納や滞納があっても障害年金は申請することができます。
自身の納付記録を知りたい場合はお近くの年金事務所で確かめることができます。
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