故意の犯罪行為により患った精神疾患

故意の犯罪行為

うつ病をはじめとする精神疾患の障害年金業務をしていると、
ごくまれにですが、故意の犯罪行為より精神疾患を患った方から相談を受けることがあります。

国民年金70条、厚生年金73条の2には以下のように規定されています。

故意の犯罪行為により、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、
または障害の程度を増進させた者の当該障害については、
これを支給事由とする給付は、その全部または一部を行わないことができる。

故意に行った犯罪行為と患った精神疾患に因果関係がある場合、
給付制限の対象となることがありますのでご注意ください。

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