知っているだけで得をする社会保険(年金)

障害年金社会保険労務士として、障害年金の申請代理の仕事をしていると、
うつ病等の精神疾患で10年以上通院し、まともに仕事もやってこれなかったにも関わらず、
当社のホームページを見て初めて障害年金の存在を知り、問い合わせてくるという方が非常に多いです。

年金と言えば、定年後に受給するいわゆる「老齢年金」だけというイメージがありますし、
最近、話題となった「老後は最低でも2000万円必要」と金融庁が発表した一件でも、
ニュースで話題となるのではやはり「老齢年金」のみです。

しかし、年金と一言で行っても、「老齢年金「遺族年金」「障害年金」の3つがあり、
特に「障害年金」はあまり知られていない存在です。

さらに言うなら、「障害年金」の存在を知っていても、うつ病をはじめとする精神疾患でも
受給が可能だとは、多くの人が知らないと思われます。

サラリーマン等の給与所得者や、国民年金に加入し年金をちゃんと納付していれば、
いざ、障害を持ってしまった時に誰でも申請(請求)する権利があるのです。
そして、サラリーマンの方であれば、200万円を超える年金を受給できる事もあるんです。

つまり、知っている者だけが得をするのが社会保険(年金制度)で
しならい者は損をする
という実態があります。

社会保険労務士に依頼するメリット

社会保険、特に、年金は極めて制度が複雑なので、ちょっとかじった程度では、
全体像を把握することはできません。

そんな中で、一生に一度だけ申請(請求)をするような障害年金のために、
膨大な時間をかけて極めて複雑な年金制度を1から勉強する方法は賢明ではないと言えます。
毎年のように法改正が行われますし、その改正を追いかけ続けるのも大変です。

特に、障害年金は申請(請求)手続きが複雑なので、それを自身で行うのは、得策とはいえません。
最悪の場合、支給される程度の障害であるにも関わらず、不支給になることもあります。

年金生活者支援給付金を知っていますか?

例えば、今年の10月から消費税が8%⇒10%へと増税されます。
それにあたり、年金生活者支援給付金という制度がスタートします。

年金生活者支援給付金とは、消費税引き上げ分を活用し、
公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を
支援するために、年金に最大75000円上乗せして支給されるものです。

この恩恵は、障害年金を受給している者も受けることが可能です。
こうした新しい制度も社会保険労務士を通して障害年金を申請したからこそ、
正確な情報をいち早く知るということもできるのです。

まさに、知っている者だけが得をするのが社会保険(年金制度)で、
しならい者は損をするということです。

うつ病が原因で働けない状況にある神戸の方、
是非、二宮社会保険労務士事務所にお問い合わせください。

障害年金の無料診断もしております。

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