うつ病等対象疾病を患っていても障害年金を貰えない人達って?

障害年金を貰えない

重度のうつ病、統合失調症、双極性障害、高次脳機能障害等
精神疾患を患う方は基本的には障害年金の支給対象となるわけですが、
こうした人達の中でも障害年金を受給出来ない、申請出来ない方々がいます。

ではどういう人達が、重度の精神疾患を患っていても申請できないか、
説明していこうと思います。

障害年金の申請に必要な三大要件

障害年金を申請するには大きく分けて三つの要件を満たす必要があります。
三つの要件とは以下の三要件となります。

①初診日要件

②保険料納付要件

③障害状態該当要件

①初診日要件とは

初診日要件とは障害の原因となった傷病についての初診日に、
国民年金、厚生年金等の被保険者である必要があります。

日本人の多くの場合は、公的年金制度への加入が義務づけられており、
強制加入の制度になっていますので、この要件は特殊の事情でもない限り、
ほとんどの人が満たしていることとなります。

②保険料納付要件とは

障害年金は保険制度のため、初診日の時点で、きちんと、
年金(保険料)を払っていないと受給することができまません。

要は、ちゃんと年金(保険料)を払っていましたか?
滞納はありませんか?
という事です。

保険料の納付要件は2種類あり、どちらかの要件を満たしていれば、
保険料納付要件をクリアしていると言えのですが、この要件が非常に難しい要件なので、
今回は割愛させて頂きますが、詳しく知りたい方はコチラをご覧ください。↓
年金の未納期間があると障害年金はもらえない!?

障害年金のご相談で、この保険料納付要件を満たさずに、
重い、障害を抱えているにも関わらず、障害年金を申請出来ず、
生涯で数千万円以上、受給出来たかもしれない障害年金を申請出来ないケースが多々あります。

重度の障害を抱え、働くことも出来ず、経済的にも困窮しているので、
なんとか、障害年金を受給したいとおっしゃるのですが、

元気な時に国民としての義務を怠り、年金(保険料)を払わず、
滞納していたわけですから、いざ自身が重い障害をかかえても、
障害年金(保険金)はもらえません。

また、初診日を意図的に本来の日付とは違う日付にすることで、
保険料納付要件を満そうとするような行為は、障害年金の不正受給となり、
詐欺罪となり得ますので、絶対にしてはいけません。

③障害状態該当要件

障害年金を申請すると、提出した診断書等の書類で、
あなたが障害等級の何級に相当するのか書類審査をされます。

初診日に厚生年金に加入していた場合、3級までが支給対象で、
初診日に国民年金に加入していた場合、2級までが支給対象です。

うつ病、統合失調症、双極性障害、高次脳機能障害等の場合、
他の傷病と違い、症状を数値化できないため、書類審査では、
正確な判断に限界があり、本来、障害年金を受給出来る程度の
障害状態にも関わらず、認定に至らないというケースも多々あります。

そうした心配を少しでも軽減したい場合は、障害年金を専門とする
社労士を通して、障害年金を申請することをお勧め致します。

障害年金を貰えない人達って?

以上三つの要件を満たして初めて障害年金を貰うことができます。
逆に言えば、これらの要件の一つでも欠けた場合は、障害年金を
申請ても貰えないということになります。

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