はじめまして、社会保険労務士の二宮でございます。
社会保険労務士とは労働・社会保険諸法令(約50の法律)に関する法律を専門的に取り扱う厚生労働大臣認定の法律家です。
弊所は障害年金の申請業務の中でも、特に受給権を得るのが難しいとされる、うつ病をはじめとする精神疾患の 申請業務に特化しています。
是非、サイト下部より無料診断へお申し込みください。

二宮卓也代表社会保険労務士:二宮卓也
【経歴】
昭和55年生まれ
18歳でフランスから日本へ帰国、甲南大学文学部人間科学科へ入学、心理学を専攻。
大学卒業後は、繊維メーカーで営業企画などに従事する。
第49回社会保険労務士試験に合格後、現在の事務所を神戸市に開業。
広島生まれ京都&フランス育ちのアラフォーです。
【趣味】
ジムでの筋トレ、ウィンドサーフィン、ハワイをこよなく愛しています。
【ご挨拶】
障害年金は国民年金法、厚生年金法に定められた制度ですが、
法律は決して万能ではありません。
その不完全な部分を補うのが「人」です。
法律という無味乾燥なものに血を通わすことが出来るのも「人」です。
この制度は、制度はあっても、声を上げなくては助けてはもらえないのが現実です。
障害年金の未受給問題は深刻で、国は申請主義を掲げ遡及の適用も、
時効も、カルテの保存期間5年も何も言わず、それらを救済できるのは、社労士しかいません。
また、うつ病をはじめとする精神疾患の場合、他の傷病とは違い、症状を数値化できないなど、
客観的に症状を判断することが難しいという特徴があるため、障害年金の受給権を得るのが、
非常に難しいという側面があります。
当事務所は精神疾患を専門とした障害年金業務に従事している関西で唯一の社労士事務所です。
是非、あきらめずに私と一緒に声を上げてみませんか。

【無料】以下の①~③に該当する方に限り無料診断致します

①うつ病が原因で退職を余儀なくされた方
②うつ病が原因で休職中の方
③うつ病が原因で働けない
①~③のいずれかに該当する方は、障害年金を受給できるか2分で確認ができます。
まずはあなたが障害年金を受給できる可能性があるのかどうか、または、毎月いくらもらえるのかを知ってください。
出来る限り詳しくご記入頂くことでより正確な診断を行うことが出来ます。
※ご家族等の方から等の判定依頼も承っております。






















































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