障害年金を申請する時の初診日とは
障害年金をスムーズに申請するためには「初診日」を証明することはは非常に重要なポイントとなります。
障害年金では、保険料納付要件をクリアしないと申請することが出来ないのですが、
この保険料納付要件は、「初診日」を基準にして要件をクリアしているか、
調べる必要があります。
よって、初診日が不明確であると、そもそも障害年金を申請することが難しいのです。
初診日とは?
では、「初診日」とは一体何なのか?という話ですが、
「初診日」とは障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日です。
つまり、今抱える障害に関わる一番最初に病院で診てもらった日の事になります。
よく、私がお会いする方の中で、「初診日はいつ頃ですか?」と質問をすると、現在かかっている病院での
初診の日付を答える方がいますが、そうではありません。
あくまでも、いま抱える障害に関わる一番最初に病院で診てもらった日
うつ病をはじめとする精神疾患の場合、治療期間が長引くことも多々あり、10年を超えて治療をしている方も多くいます。
そして、この10年以上の間に複数の病院を渡り歩いたりしている場合も多いです。
こんな場合は10年以上前に診てもらった最初の病院から「初診日」を証明してもらう必要があります。
既に、廃院していたり、カルテが破棄されていたりすると、障害年金の申請は困難なものとなります。
※医師法でカルテの保存期間は5年と定められています※
よって、障害年金を申請するなら、出来る限り早いタイミングで社労士等、障害年金に詳しい人に
相談する事をお勧めします。