中年の引きこもりとうつ病の闇。そして、障害年金
増える中年の引きこもり
東洋経済に興味深い記事が載っていましたので紹介まします。
『30~40代の「孤独死」壮絶な後始末に見えた現実』という記事です。
簡単に言うと、うつ病等を発症し、引きこもり状態になり、そのまま孤独死を
する30代、40代の人が増えているという内容です。
障害年金の申請代行の仕事をしていますと、時々、30代40代の親から
問い合わせをいただきます。
内容は「子供(息子、娘)が長らく、引きこもり状態で、おそらくうつ病なのですが、
障害年金を受給することは可能か?」という問い合わせです。
ご両親も70代や80代で子の将来への心配から、最後に自分が子にしてやれることは何か?
といろいろ模索している中で問い合わせをしてきているのだと思われます。
では、こうしたケースで引きこもり状態の人が障害年金を受けることが可能か?
にたいして社労士としてのの答えは、
可能だが、様々な壁がある。
ということになりまます。
まず、障害年金は年金制度なので、年金を納付していないと受給できません。
引きこもりの方は、当然就労していませんので、所得もなく、自身で年金を納付
しているはずがないので、ご両親が子を扶養にいれているか、もしくは、
子の国民年金をご両親が代わりに納付している必要があります。
また、障害年金の申請には医師の診断書が必須書類となります。
つまり、病院に通院していないと診断書を取得できませんので、子自身が病院へ
数ヶ月ほど通院し、診断書を取得する必要があります。
また診断書にうつ病等、障害年金の対象となる傷病名がつく必要もあります。
診断名が人格障害や神経症である場合は、障害年金の申請自体は出来ますが、
認定に至らない可能性がかなり高いです。
そもそも、引きこもり状態でこれまで投薬治療を全くしてきていないわけですから、
投薬治療を始めることで、劇的に症状は改善することもあります。
そうすれば、障害年金を申請しなくても社会復帰を目指すことができます。
逆に、投薬治療を開始してもなかなか症状が改善しないのであればそこで、障害年金を
申請すれば良いと思います。
最後に、引きこもりの人が障害年金を受けるために必要な事をまとめますと以下の様になります。
引きこもりの人が障害年金を受給するのに必要な3つのこと
①これまでちゃんと年金を納付していること
②治療を開始し診断書を取得出来る状態まで通院すること
③うつ病など、障害年金の対象となる傷病だと診断されること