うつ病等で障害年金を申請するときの流れ

本日は、うつ病等で障害年金を申請する時の流れを紹介します。
障害年金を申請するときの流れは簡単にまとめますと以下の図のような流れになります。
※クリックすると拡大されます。

うつ病で障害年金

ご覧いただければ分かると思いますが、障害年金の申請の流れは簡単にまとめても
これだけの工程を経る必要があり、とても複雑です。
専門の社労士がやっても申請までの準備に1ヶ月程かかりますし、状況が複雑な場合、
2.3ヶ月かかることもあります。

診断書一つをとっても、状況によっては2枚以上用意する必要がありますし、
添付する資料も、家族構成や、状況に応じてバラバラです。

最終的には以下の写真のような厚さ1.5㎝くらいにもなる資料を作成し、
年金時事務所の窓口に提出する必要がります。

障害年金の申請

また、健康保険の傷病手当金、雇用保険、労災保険などの兼ね合いもありますし、
障害年金の請求方法は「認定日請求」「事後重症」「基準傷病」の3種類があり、
申請方法次第で受給出来る額も大きく変わることがります。

うつ病をはじめとするメンタル系の病気の人にこれだけの、
書類作成を申請時に課す国は、そもそも障害年金を支払う気がないのでは?
と思ってしまいます。

でも、障害年金は全て書類審査で書類のみで認定が行われます。
面談などはないのです。
よって、書類をミスなく、そして、いかに、日常生活に支障をきたしているか、
書面上できっちりと主張しないと障害年金は受給できないのです。

例えば、両足を切断した方が障害年金を申請する場合、生活に支障をきたすのは
当然といえます。

しかし、うつ病などのメンタル系の病気の場合、生活に支障をきたしている度合が
客観的に分からないので、それらをきっちりと書面上で主張していくことが重要となります。

これらのことを鑑みて、うつ病等のメンタルの病気で障害年金を申請するのが
簡単か難しいのか、判断されてみてください。

 

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