アルコール性精神病で障害等級2級を取得し、一時金125万円、次回更新までに約250万円を受給したケース
【依頼者】兵庫県在住 40代男性
【傷病名】アルコール性精神病 (icd-10:F10)
【結果】 障害厚生年金2級
【処方薬】 クエチアピン バルプロ酸ナトリウム徐放錠 ワイパックス錠 ミルタザピン錠
相談者の状況
離婚を機に、飲酒の量が増え、
毎日のように朝まで飲む生活をしていた。
徐々に感情の起伏が激しくなり、
イライラすることが増えていった。
次第に記憶が欠落し、職場での客との会話を
覚えられない等、仕事にも支障をきたすようになっていった。
職場からは出勤停止の措置がとられたが、社長へ詰め寄ったり、
夜中でも電話を何度もかけるなど、奇行もあった。
食事もほとんど摂らず、入浴等も出来ない状況で、
見かねた会社の上司に連れられて、精神科での初診となる。
障害年金の申請で注意したこと
アルコール依存症やアルコール性精神病は、
障害年金の対象疾病ではるものの、
障害年金の認定を得るのは非常に難しい疾病です。
精神疾患は基本的に障害年金の認定を得るのが難しいですが、
その中でもアルコールが原因の場合はさらに難しいと言えます。
その理由は、以下にように法で定められいることによります。
[su_note note_color=”#FFFF66″ text_color=”#333333″ radius=”3″ class=””]故意に障害又はその原因となった事故を生じさせた者の
当該障害については、これを支給事由とする障害年金は支給しない
(国民年金法69条、厚生年金法73条)[/su_note]
アルコールの大量飲酒は行為が必然的に障害などの一定の結果を
生ずべきことを知りながら、あえてその行為をすることであるため、
故意に障害を生じさせたと解釈されることがあるのです。
またアルコールが原因の場合は、アルコールを絶てば、
基本的には、病状は回復していくことが多いため、
障害として認められにくいという側面もあります。
今回の申請では、基本的な障害年金の申請資料に加えて、
大量飲酒をする原因となった経緯や、日常生活の状況等、
細かくヒアリングをして補足資料を作成し、
申請時に添付資料として提出しました。
その結果、障害厚生年金2級が認められ、
一時金125万円、次回更新までに約250万円を受給されることになりました。
アルコールが原因の精神疾患は認定されにくいですが、
アルコールによる認知障害・人格変化のため、
仕事や日常生活に支障が出ているのであれば、
障害年金の申請を検討してみてください。

