アルコール性精神病で障害等級2級を取得し、一時金125万円、次回更新までに約250万円を受給したケース
【依頼者】兵庫県在住 40代男性
【傷病名】アルコール性精神病 (icd-10:F10)
【結果】 障害厚生年金2級
【処方薬】 クエチアピン バルプロ酸ナトリウム徐放錠 ワイパックス錠 ミルタザピン錠
相談者の状況
離婚を機に、飲酒の量が増え、
毎日のように朝まで飲む生活をしていた。
徐々に感情の起伏が激しくなり、
イライラすることが増えていった。
次第に記憶が欠落し、職場での客との会話を
覚えられない等、仕事にも支障をきたすようになっていった。
職場からは出勤停止の措置がとられたが、社長へ詰め寄ったり、
夜中でも電話を何度もかけるなど、奇行もあった。
食事もほとんど摂らず、入浴等も出来ない状況で、
見かねた会社の上司に連れられて、精神科での初診となる。
障害年金の申請で注意したこと
アルコール依存症やアルコール性精神病は、
障害年金の対象疾病ではるものの、
障害年金の認定を得るのは非常に難しい疾病です。
精神疾患は基本的に障害年金の認定を得るのが難しいですが、
その中でもアルコールが原因の場合はさらに難しいと言えます。
その理由は、以下にように法で定められいることによります。
当該障害については、これを支給事由とする障害年金は支給しない
(国民年金法69条、厚生年金法73条)
アルコールの大量飲酒は行為が必然的に障害などの一定の結果を
生ずべきことを知りながら、あえてその行為をすることであるため、
故意に障害を生じさせたと解釈されることがあるのです。
またアルコールが原因の場合は、アルコールを絶てば、
基本的には、病状は回復していくことが多いため、
障害として認められにくいという側面もあります。
今回の申請では、基本的な障害年金の申請資料に加えて、
大量飲酒をする原因となった経緯や、日常生活の状況等、
細かくヒアリングをして補足資料を作成し、
申請時に添付資料として提出しました。
その結果、障害厚生年金2級が認められ、
一時金125万円、次回更新までに約250万円を受給されることになりました。
アルコールが原因の精神疾患は認定されにくいですが、
アルコールによる認知障害・人格変化のため、
仕事や日常生活に支障が出ているのであれば、
障害年金の申請を検討してみてください。