コルサコフ症候群で障害等級2級を取得、障害年金約156万円を受給したケース

アルコール性精神病
【依頼者】大阪府在住 40代男性
【傷病名】コルサコフ症候群(icd-10:F10.6)
【結果】 障害基礎年金2級
【処方薬】

相談者の状況

コルサコフ症候群とは、アルコール依存症による栄養失調によって、
脳の機能に障害がもたらされます。
障害年金の申請においては精神障害として申請をします。

相談者の方は、20代の頃からまともな食生活をせずに焼酎等の大量飲酒をしており、
離婚をきっかけにさらに飲酒の量が増えていった。
30代の頃には既に、認知症のような症状がり、物忘れの激しい症状がみられた。
ただ、本人から自発的に病院で診てもらうようなことはなく、飲酒を続けた。
父親の訪問看護の職員がその状況を見かねて、強い働きかけにより、初診。
しかし、定期的な通院はなく、受診は滞っていた。
その後も飲酒を続けていたようでした。

周囲からの強い働きかけにより、一度入院をするも、その入院も短期に留まり、
飲酒を辞めることはなかった。
40代になり、次第に日常生活にも支障をきたしはじめ、
健忘が非常に強く、過去の記憶はもちろん、新しいことも覚えられず、
30分前の会話も記憶にないことが多くなってきた。
平衡感覚がないうえに足を上手く動かすことが出来ず、
歩行も困難で、自宅の階段は四つん這いで登り降りしている状態だった。

アルコールとの因果関係は定かではないが、眼球の動きも悪く、視野も悪い。
日常生活では、何に対しても無関心で、意欲が無く、就労支援以外は自室に籠っている
毎日を過ごしている。

40代後半日常生活を送るのが困難な状態であったので、本人自ら、入院を希望され、
食生活、生活習慣を見直し、身体状態の改善を図ることを目指し、入院。
退院後は、定期的な通院を続けていた。

一度、近親者の主導により、障害年金を申請したが、却下となっていました。
そこで、社会福祉協議会の方から当社へお問い合わせがあり、受任に至りました。

受任した頃には、ご本人の健忘が非常に強く、過去の記憶が極めて曖昧であったため、
ご家族、社会福祉協議会、障害者支援センターへのヒアリング、
病院に残っていたカルテを元に、申請用の資料等を作成しました。
過去に一度、障害年金の申請で却下されてるため、
資料作りには細心の注意を払いながら進めていきました。

ただえさえ、アルコール関連の障害年金は認定されにくい側面があります。
そのうえ、一度却下されているとのことでしたので、私としても、
非常にハードルの高い事例だと感じていました。

故意に障害又はその原因となった事故を生じさせた者の
当該障害については、これを支給事由とする障害年金は支給しない
(国民年金法69条、厚生年金法73条)

アルコールの大量飲酒は行為が必然的に障害などの一定の結果を
生ずべきことを知りながら、あえてその行為をすることであるため、
故意に障害を生じさせたと解釈されることがあるのです。

しかし、無事、障害基礎年金2級が認定され、
次回更新までに約156万円を受給することとなりました。

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