精神疾患で障害年金の認定を得ることの難しさ
先日このようなツイートを発見しました。
ご存知?そんな簡単に国から保護してもらったり出来ませんのよ?
母は重度精神疾患を患い医者に就労不可と診断され自殺未遂を数回した。
そこまできてもなお、障害年金は貰えるか五分五分。生活保護は「家賃の掛からない他人名義の家住まいである事、資産(楽器)がある事、同居者が
— いろはす嬢 (@irohasujo_) April 4, 2020
本当にその通りだと思います。
精神疾患で障害年金の認定を受けるのは難しいです。
千差万別な精神疾患に制度設計だけで対応するのが無理
私はこれまで様々な方の相談をうけてきました。
うつ病をはじめとする精神疾患に罹患する経緯や原因は様々で、
ニュースで誰もが知っているような事件や事故の被害者の方や、
育児放棄、アルコール依存、性被害、パワハラ、身内の不幸、産後うつ…etc
他の傷病と明らかに違うのは、精神疾患は、患うまでの過程は様々で、
症状も様々です。
それに加えて、症状の重たさは数値化出来ないのです。
そんな病に対して、障害年金という制度設計の中で、
書類審査により、障害等級が決められ、障害厚生年金であれば3級以上、
障害基礎年金であれば2級以上に該当すれば、年金を受給することが可能となるわけです。
等級を判断する認定基準やガイドライン等はあるのの、
千差万別と言える精神疾患に対して、決して万能ではありません。
当然、「何故、この人が障害年金を受給できないんだ?」という事態は
起こり得るのです。
その不完全な法律や障害年金という制度を補うのが「人」なのです。
障害年金という制度を知り、動いてくれる「人」は誰?
そもそも、年金制度自体が複雑で難解でです。
下の動画は厚生労働省が障害年金を解説している動画です。
この動画を観て、「あ~なるほど、障害年金を理解出来た!」
なんて人はまずいないと思います。
このような複雑な制度に対して、さらに千差万別な精神疾患の
障害年金の申請を行わなければなりません。
また、精神疾患を患っている中で、これらの制度を理解し、
様々な書類を作成し、自身で申請をして認定を受けるというのは至難の業といえます。
そもそも、これらの制度を理解出来、書類を作成できるなら、
障害年金を受給出来る程の重たい精神疾患とは言えないでしょう。
この制度を理解し、ご本人に代わって動くことが出来るのが、
社会保険労務士です。
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