精神疾患で障害年金の認定を得ることの難しさ

精神疾患

先日このようなツイートを発見しました。

本当にその通りだと思います。
精神疾患で障害年金の認定を受けるのは難しいです。

千差万別な精神疾患に制度設計だけで対応するのが無理

私はこれまで様々な方の相談をうけてきました。
うつ病をはじめとする精神疾患に罹患する経緯や原因は様々で、
ニュースで誰もが知っているような事件や事故の被害者の方や、
育児放棄、アルコール依存、性被害、パワハラ、身内の不幸、産後うつ…etc

他の傷病と明らかに違うのは、精神疾患は、患うまでの過程は様々で、
症状も様々です。
それに加えて、症状の重たさは数値化出来ないのです。
そんな病に対して、障害年金という制度設計の中で、
書類審査により、障害等級が決められ、障害厚生年金であれば3級以上、
障害基礎年金であれば2級以上に該当すれば、年金を受給することが可能となるわけです。

等級を判断する認定基準やガイドライン等はあるのの、
千差万別と言える精神疾患に対して、決して万能ではありません。
当然、「何故、この人が障害年金を受給できないんだ?」という事態は
起こり得るのです。

その不完全な法律や障害年金という制度を補うのが「人」なのです。

障害年金という制度を知り、動いてくれる「人」は誰?

そもそも、年金制度自体が複雑で難解でです。
下の動画は厚生労働省が障害年金を解説している動画です。

この動画を観て、「あ~なるほど、障害年金を理解出来た!」
なんて人はまずいないと思います。

このような複雑な制度に対して、さらに千差万別な精神疾患の
障害年金の申請を行わなければなりません。

また、精神疾患を患っている中で、これらの制度を理解し、
様々な書類を作成し、自身で申請をして認定を受けるというのは至難の業といえます。

そもそも、これらの制度を理解出来、書類を作成できるなら、
障害年金を受給出来る程の重たい精神疾患とは言えないでしょう。

この制度を理解し、ご本人に代わって動くことが出来るのが、
社会保険労務士です。

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