警察官がうつ病になり、働けなくなった場合どうすれば良い?

警察官は過酷な労働環境

日々、障害年金の相談を受けていますと、
いわゆる、サラリーマンやOL、または専業主婦といった方からのご相談が多いのですが、
以外と多いのが警察官の方やそのご家族の方からのご相談です。
私自身もこの仕事をするまで、現役の警察官の方と接触することはほとんどなかったので、
あまり警察官という仕事について深く考えたことがなかったのですが、
夜勤や24時間勤務は当然ありますし、事故や事件の処理、時には悲惨な状況を目撃することもあります。
そのストレスは、一般的な仕事では一生経験しないようなことを日々処理していくため、
想像を絶するものだと思います。
また、警察官という特殊な仕事であるがゆえに、上下の人間関係やイジメもあるようなので、
その気苦労は計り知れないものです。
ある意味、人一倍、心身ともに健康でなければ務まらないお仕事です。
しかし、その過酷な仕事内容から心をすり減らし、疲弊していく方がおられるのも当然と言えます。
事実、このような事件も起きています。
警察共済組合

警察官がうつ病で働けなくなったら、障害年金。

 

人一倍、心身ともに健康でなければ務まらないお仕事であるため、
うつ病等の精神疾患を患った警察官の多くが、休職や離職を余儀なくされます。
では、そのような状況に陥った場合、どうやって生活をしていけばよいのか?
家族がいた場合、一家で路頭に迷うことになるのではないか?
このような状況を回避するために障害年金という制度があるわけです。
障害年金は一定の収入を継続して受給できるので貧困に陥ることの防止や貧困からの脱出に大きく貢献しています。
また、一定の収入を継続して受給できるので、その間、精神の障害の治療に
真正面から取り組むことができるので、より早い社会復帰を目指すことができます。

あなたが障害年金を受給するための三大要件

障害年金を申請するには大きく分けて三つの要件を満たす必要があります。
三つの要件とは以下の三要件となります。
①初診日要件

②保険料納付要件

③障害状態該当要件

①初診日要件とは

初診日要件とは障害の原因となった傷病についての初診日に、
国民年金、厚生年金、共済年金等の被保険者である必要があります。

現職中にうつ病等の精神疾患を発病した場合、
警察官は警察共済組合に強制加入しているはずなので、
特殊な事情でもない限りはこの要件を満たしているはずです。

②保険料納付要件とは

障害年金は保険制度のため、初診日の時点で、きちんと、
年金(保険料)を払っていないと受給することができまません。

要は、ちゃんと年金(保険料)を払っていましたか?
滞納はありませんか?
という事です。

こちらの要件についても現職中にうつ病等の精神疾患を発病した場合、
お給料から年金を天引きされているはずですので、滞納という事態は起き得ません。
よって多くの方がこの要件をみたしているかと思います。
※警察官になって間もなく、うつ病等の精神疾患を発病した場合この要件を満たせないことがございます

③障害状態該当要件

障害年金を申請すると、提出した診断書等の書類で、
あなたが障害等級の何級に相当するのか書類審査をされます。

障害と級3級以上に認定をされた場合、年金の支給対象となります。
基本的にうつ病等の精神疾患が原因で離職や給食を余儀なくされる状況であれば、
3級以上に該当する可能性が高いと言えます。

しかし、うつ病等の場合、他の傷病と違い、症状を数値化できないため、
書類審査では、正確な判断に限界があり、本来、障害年金を受給出来る程度の
障害状態にも関わらず、認定に至らないというケースも多々あります。
そうした心配を少しでも軽減したい場合は、障害年金を専門とする
社労士を通して、障害年金を申請することをお勧め致します。
実際に当事務所で現役の警察官でうつ病により休職されている方の障害共済年金の受給事例を掲載しておりますので参考にしてみてください。
また、あなたが、障害年金を受給できる見込みがどの程度あるのか、
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