障害年金っていくら位貰えるのか?
うつ病等の精神疾患で、障害年金の申請を考えている人にとって、どの位年金をもらえるのか、
というのは非常に重要な問題かと思います。
受給額によっては、治療に専念し、より早い社会復帰も目指せるかと思います。
きょうは、そんな、障害年金の受給額について解説してみます。
まず、障害年金の受給パターンは大きく分けて2つあります。
①初診日に国民年金に加入していた場合
②初診日に厚生年金、共済年金に加入していた場合
この①と②の違いによって、受給額や支給対象となる障害等級が変わってきます。
ますは、①の初診日に国民年金に加入していた場合を説明致します。
初診日に国民年金に加入していた場合。
まず、初診日に国民年金に加入していた場合ですが、
初診日とはものすごく、簡単に言うと、生まれてはじめて、
心療内科や、精神科を受診した日となります。
また、国民年金とは個人事業主や、学生、専業主婦等が加入している年金制度です。
上記に該当する方は、障害基礎年金を申請することになるのですが、
その場合、支給対象となる障害等級は、障害等級1級と2級となります。
そして、、障害等級1級と2級の受給額は以下のようになります。
2級 年額780,900円 (月額 65,075円)+ 子の加算
概ね、上記のような受給額になるのですが、家族構成によっては、受給額が
増えることがございます。
より、詳しく、あなたに合わせた年金額を知りたい場合は、
無料診断をしておりますので、是非お試しください。
初診日に厚生年金、共済年金に加入していた場合
初診日に厚生年金、共済年金に加入していた場合ですが、
初診日とはものすごく、簡単に言うと、生まれてはじめて、
心療内科や、精神科を受診した日となります。
また、厚生年金とは、いわゆるサラリーマン等の企業にお勤めの方が加入する年金制度です。
また、共済年金は公務員としてお勤めの方が加入する年金制度です。
これらの方は、障害等級1級2級3級までが支給い多少となりますが、
障害基礎年金のように一概に幾らとは言えず、収入の多い方はより多くの
年金を支払っているため、より多くの年金を受給することができます。
よって、以下は弊所で障害厚生年金、障害共済年金を申請した際に
受給決定された方々のおおよその受給額となります。
2級 年額120万円前後+子の加算+配偶者加給年金
3級 年額59万円前後
概ね、上記のよな受給額になるのですが、家族構成によって大きく受給額が変わります。
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