障害年金のカルテ保存期間5年問題

診断書

 

障害年金の申請代行の仕事をしていると「カルテ保存期間5年問題」によくブチ当たります。

医師法でカルテの保存期間は5年と定められいるのです。つまり、
最低でも5年はカルテを保存しておいてね。と、病院に義務付けられているのです。
逆に言えば、5年を経過すると破棄する病院もあるわけです。

障害年金を申請するには、初診日を確定させる必要があります。
障害年金を請求できる資格があるかどうか国が確かめるためです。

で、この初診日を確定させるには、初診の病院のカルテが必要になります。

最近、申請依頼を受けた方は、初診が13年前で最近になって障害年金の存在を知り、申請を
しようと相談がありました。

しかし、初診の病院では既にカルテを廃棄されておりました。
こうなると、障害年金の受給は非常にハードルの高いものとなります。

現在その方も今後どうするか暗礁に乗り上げています。
今後、その方は今の病気では一生、障害年金を受給できない可能性もあります。

その一方で、毎月、年金は国に払い続ける義務があります。
ですので、障害年金は、時間の経過で失うものが非常の大きいのです。
初診日から数年以上、時間が経過している方は出来る限り早く動くべきなのです。

依頼者は当然のことですが、私自身もこのようなケースに立ち会うたびに、

ほんっっっとに悔しい想いになります。

体調が優れないのもわかりますが、一生のことでもありますので、出来る限り
急いで動きましょう。

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