働き方改革がうつ病を減らす?

働き方改革
新年度に入り、働き方改革関連法案が一部施行され、
いよいよ働き方改革がスタートしました。

これは就労しているひとなら全ての人に深く関わることなので、
しっかりと把握しておいた方が良いと思います。

では具体的に何が変わったのか簡単に説明していきます。

有給取得の義務化

有給取得の義務化が始まります。
サラリーマンの中には、社内の雰囲気的にこれまで有給休暇を取った
ことが無い人も多いのではないでしょうか。

これからは最低でも5日以上は有給休暇を取得させることが企業に義務化されます。
つまり、有給休暇を取らせてもらえないような会社は違法となります。

残業の罰則付き上限規制

今までは、36協定などがあれば残業時間の上限事実上ありませんでした。
会社は労働者を何時間でも働かして良いとされていたのです。

これからはこれが規制され、原則、月45時間、年360時間が上限とされます。
また、繁忙期でも100時間未満にしなければなりません。
これらを超えて労働させている会社は違法となります。

勤務間インターバル(努力義務)

連続勤務の禁止で、一度退社したら、会社は8~12時間の休息を
労働者にさせるよう努めなければなりません。

同一労働同一賃金

例え派遣社員でも正社員と同じ職務をしているなら同じ待遇で扱う必要があります。

高度プロフェッショナル制度

一定の年収要件を満たし、職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者に対し
時間外・休日労働協定の締結や時間外・休日・深夜の割増賃金の支払義務などの適用除外ができます。

まとめ

そもそも、いわゆるブラック企業と言われるような会社は法律なんて気にしていないので、
働き方改革でブラック企業が減るとはあまり思えないですが、残業の上限が出来たことは、
個人的には大きなうつ病や過労死を未然に防ぐために大きな一歩になっているのでは
ないかなと思っております。

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