うつ病で障害年金を申請した体験談

うつ病等の精神疾患で障害年金の申請を考えている方の中には、
自力で申請作業をするか、もしくは社労士にお願いするか迷っているという方が多いと思います。

もちろん、行政への手続きは全て、原則自分で出来るのです。
よって、障害年金の申請も社労士に依頼せずとも自分で申請することは出来ると思います。

ただし、申請するだけなら・・・という事です。

申請するだけなら誰でも出来る

うつ病等の精神疾患で障害年期の認定を得るのが難しいのは、
他の傷病のように症状を客観視したり、数値化出来ないところにあります。

例えば、両足を切断した場合、その障害を客観視することはできますし、
目を失明した場合、視力で数値化できます。
よって条件が揃えば、ある程度簡単に障害年金の申請は簡単なのですが、

うつ病等の精神疾患の場合、気分の落ち込みや、抑うつ状態を数値化出来ず、
そのしんどい度合はあくまでも本人の主観となります。

そんな中で病院で、知識も乏しい中自力で障害年金の申請をすると、
本来障害年金の受給をできる程度の症状なのに、認定にいたらなったという
ケースが多々あるのです。

だから、申請するだけなら誰でも出来るが、
認定を得るのは難しいという事になるのです。

うつ病で障害等級2級が認定されたケース

私が障害年金の申請代行を受任して、障害等級2級が認定されたケースを紹介します。

この方は10年以上うつ病を患っていて、初診の病院では既にカルテが破棄され、
初診の証明を取ることが出来ない状態でした。
※初診の証明が取れないと障害年金の申請は非常にハードルの高いものとなります※

初診の病院でのカルテは既に破棄されていたものの、ある方法で、初診の証拠を探し出し、
その証拠を根拠に初診日を証明するという方法で、申請をしました。

障害年金

作る資料は、正しい日本語とかよりも、いかに審査に通りやすい表現にするか
を意識して作成する必要があります。
主観的な感情よりも、客観的な事実を書く方が良いでしょう。

また、社労士が障害年金の申請をする場合、補足資料を作成し、
それを年金機構に提出することもあります。

実際、今回のケースでも補足資料は作成しました。
そして最終的に提出した資料はこの分厚さです。
障害年金の申請

ネットには障害年金について様々な情報が載っていて、
その情報の制度は玉石混交です。
誤った知識で、申請しようとするのは辞めておいた方が良いと思います。

弊社では初回の相談であれば無料で行っておりますので、
是非お気軽にお声がけください。

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