年金を滞納していると障害年金は受給できません
障害年金を申請するためには、
初診日以前に、一定以上の年金を納付している必要があります。
※初診日が20歳以前である場合はその限りではありません。
しかし、ご相談を受ける中でよくあるのが、初診日以前の年金を
滞納していたため、障害年金を申請出来ないが、
この状況をなんとかして欲しいとのご相談です。
結論から言うと、滞納していた年金を支払っていた事にすることは、
どんな社会保険労務士でも出来ません。
もし、それが出来て、障害年金を受給出来たならば、
それは不正受給となります。
そのようなことに、手を貸す社会保険労務士や協力する医師は
まずいないと言えます。
若い方の中には、年金を支払っても、どうせ少子高齢化で、
将来年金を受給出来ないと、年金を滞納している方も多いかと思います。
しかし、毎月支払う年金には、ご老人が受けとる、「老齢年金」以外に、
「遺族年金」「障害年金」も兼ねています。
将来、「老齢年金」貰えないかもしれないからと滞納していると、
いざ、病気や事故で障害状態となった時に、就労も出来ず、
貧困状態になってしまい、後々に、年金を滞納していたことを後悔することになります。
障害年金は一定の収入を継続して受給できるので貧困に陥ることの防止や貧困からの
脱出に大きく貢献しています。
年金をきちんと納付しておくことは、あなたの人生のリスクヘッジとなるのです。
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うつ病、双極性障害等の精神疾患で働くことができなかったり、
日常生活に多くの支障を来たしている場合、障害年金の申請を
積極的に考えてみてください。
あなたが障害年金を受給出来る可能性があるかどうか、
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