うつ病等の精神疾患を患っていると相続税が安くなります。
世の中には、うつ病をはじめとする精神疾患などの障害(身体障害者にも)をお持ちの方に対して、
様々な優遇措置があります。
・障害年金
・自立支援医療
・障害者手帳
・傷病手当金
これら全ての制度は知っているか、知らないかで大きな差が生まれます。
特に、障害年金は知らずに申請しないままでいると、数百万円以上も損をすることがざらにあります。
そこで、先に紹介した制度以外でも、精神疾患などの障害(身体障害者にも)をお持ちの方に対して知られていない優遇措置があります。
それは、相続税の優遇措置です。
相続人が障害者であるときは、その障害者の年齢と障害の程度に応じて一定額が相続税額から差し引かれます。
相続はある日突然に発生することもありますので、
こうした制度を前もって知っているか知っていないかで、
数百万円の無駄に税金を払うかどうかが決まってくるのです。
こうしたケースにも対応できるよう弊社では、
相続専門の税理士と提携をしております。
相続税対策なら是非こちら↓
相続税なら梅田中央税理士事務所【芦屋・神戸・大阪・西宮】相続税申告、税務調査対応、不動産評価、生前対策の実績多数